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給付金

傷病手当金と失業保険は同時にもらえない — 両方受け取る「正しい順番」

読了目安 約3分

体調を崩して退職を考えるとき、多くの人が失業保険だけを調べます。しかし働けない状態なら、先に確認すべきは傷病手当金です。2つの制度は同時には受け取れませんが、順番に受け取ることは制度上正当に認められており、設計次第で生活保障の期間が大きく変わります。

2つの制度は「対象者」が違う

制度対象金額の目安期間
傷病手当金(健康保険)働けない人給与の約3分の2支給開始から通算1年6ヶ月
失業保険(雇用保険)働ける人給与の約5〜8割90〜330日

傷病手当金は「病気やケガで働けない人」の制度、失業保険は「働ける状態で仕事を探す人」の制度です。対象が排他なので同時受給はできません。だからこそ、働けない間は傷病手当金 → 回復してから失業保険という順番が成立します。

正しい順番(4ステップ)

  1. 在職中に受給を開始する — 医師の診断のもと連続3日以上休み、4日目から傷病手当金の対象になります
  2. 退職後も継続給付を受ける — 会社の健康保険に継続1年以上加入していれば、退職後も通算1年6ヶ月まで受給を続けられます
  3. 失業保険の「受給期間延長」を申請する — 働けない間は失業保険を最大3年延長して温存します(この手続きを忘れると失業保険側が消えます)
  4. 回復してから失業保険を受給する — 温存しておいた90〜330日分を受け取ります

この順番なら、月給30万円の場合、傷病手当金だけで日額約6,667円×最長18ヶ月=約365万円。その後の失業保険とあわせると合計で最長28ヶ月程度の生活保障になり得ます。

退職前に知らないと全額失う地雷

退職日に出勤しない — 退職日に挨拶や引き継ぎで出勤すると「働ける」とみなされ、退職後の継続給付がすべて消えます。この罠だけは退職前に必ず知っておいてください。

手続きは自分でもできる。ただし——

制度自体は無料で、自分で申請できます。一方で、書類は医師・会社・保険者・ハローワークにまたがり、期限管理も必要です。体調が底のときにこれを独力でやり切るのは現実的でない人も多く、初回のミス(特に退職日の出勤)は取り返しがつきません

不安がある場合は、自分が対象になりそうか・いくら規模になりそうかを無料のWEB面談で先に確認する方法があります。

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まとめ

※受給可否の最終判断はハローワークと健康保険の保険者が行います。本記事は一般的な制度の解説であり、受給を保証するものではありません。

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※本記事は一般的な情報提供であり、個別の受給可否・金額を保証するものではありません。最終確認はハローワーク・健康保険の保険者・社会保険労務士へ。制度数値は厚生労働省の公表値(令和7年8月1日改定)に基づきます。

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