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退職準備

退職日は「月末」と「月末前日」どっちが得?1日差で変わる社会保険を整理

読了目安 約2分

「キリがいいから月末で」と何となく決めていませんか。実は退職日を月末にするか、月末の前日にするかの1日差で、社会保険の扱いが変わります。どちらが得かは一概に言えませんが、仕組みを知らずに決めるのはもったいない差です。

結論:仕組みはこの表のとおり

退職日社会保険その月の保険料
月末(例: 8/31)退職月まで会社の社保に加入給与から2ヶ月分まとめて天引きされることがある
月末前日(例: 8/30)退職月は国保・国民年金に自分で切替退職月の社保天引きなし(手取りは増える)

ポイントは、社会保険の資格喪失日が「退職日の翌日」であることです。月末退職なら喪失日は翌月1日になるため、退職月まで会社の健康保険と厚生年金に入ったままでいられます。

月末退職が向いている人

注意:月末退職の場合、最後の給与から保険料が2ヶ月分引かれて「手取りが少ない!」と驚くことがあります。これは前月分と当月分をまとめて精算しているだけで、損をしているわけではありません。

月末前日退職が向いている人

つまり「月末前日が得」と言い切る記事もありますが、実際は保険料の支払い先が変わるだけのことが多く、厚生年金の積み増しを考えると月末退職に分がある人も多いです。

本当に大きいのは「1日の壁」のほう

正直に言うと、月末か前日かの差よりも影響が大きいのが失業保険の「壁」です。たとえば勤続9年11ヶ月と10年0ヶ月では、自己都合退職の給付日数が90日から120日に増え、月給35万円なら約19.5万円の差になります。

退職日を決めるときは、①勤続年数・年齢の壁 → ②賞与の支給日 → ③月末か前日か、の順番で考えるのが損しない順番です。

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まとめ

※社会保険の細かい取り扱いは加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)によって異なる場合があります。

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※本記事は一般的な情報提供であり、個別の受給可否・金額を保証するものではありません。最終確認はハローワーク・健康保険の保険者・社会保険労務士へ。制度数値は厚生労働省の公表値(令和7年8月1日改定)に基づきます。

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